個人事業主とは事業形態のことを指し、俗にフリーランスと呼ばれる方がこの事業形態で仕事をしています。厳密に言うとフリーランスは働き方のことを指し、特定の会社や団体と雇用契約を結ばず、案件ごとに業務委託契約などを結んで働く事業主のことを指します。しかし全ての個人事業主がフリーランスと呼ばれるわけではなく、これらの条件に当てはまらずに働く個人事業主も存在し、飲食店営業など店を構えて事業を営んでいる方がこれに該当します。
個人事業主と名乗るには、まず開業届の提出が必要となります。開業届とは「事業をはじめました」という内容を税務署に知らせるための届出で、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。個人で事業をスタートさせた場合、事業を始めて1ヶ月以内に開業届を出すものとされていますが、仮に開業届を出さずにいても特に罰則等はありません。しかし開業届を出すことによって助成金や控除を受ける機会が増える他、個人ではなく事業所名で口座を開設できるなどと様々なメリットが生まれます。
そして開業届を出した後は、所得税の青色申告承認申請書、事業開始等申告書などの書類の提出も必要になります。では、これらの必要な手続きについて一項目ごとに解説していきます。
まずこの青色申告承認申請書ですが、これは確定申告で「青色申告」を行う場合、事前に提出することが義務付けられている承認申請書です。青色申告とは所得税に対して一定金額の控除を受けるための申告制度で、その控除金額には2パターンあり、10万円、もしくは65万円の控除が適用されます。青色申告を行うにはまず簿記の提出が求められますが、どのような方法で帳簿をするかによってこの申請可能な控除金額に差が出ます。
10万円の控除を受ける場合は単式簿記といった収支のみを記録するいたってシンプルなもので、基本的な簿記の知識があれば作成が可能です。しかし65万円の控除を受ける場合は複式簿記の提出が必要となり、その場合「借方」「貸方」という考え方を使って約8種類の帳簿を作成するため、簿記についての一定の知識量が求められます。しかし近年ではこの複式簿記を代行してくれる便利な会計ソフトなどが開発され、膨大な手間と時間をかける必要のあったこの帳簿も従来に比べ、かなりハードルが低くなりました。
また青色申告にはこの他にもいくつか特典があり、まずは青色事業専従者と呼ばれる事業主の親族、生計を共にする家族に発生した給与を全て経費として計上できる「青色事業専従者の特例」という制度があります。
その他には「純損失の繰越控除」という制度があります。仮に今年の事業収益が赤字になったとしても、翌年3年以内の収益が黒字になった場合にそれを前年の赤字分と相殺できるという制度です。例えば今年は100万円の赤字になり、その次の年も100万円の赤字を出してしまったとします。しかしその翌年に300万円の黒字を出せた場合、今年と翌年分の赤字を繰越して、最終の所得税の支払額を黒字100万円分のみとすることができるのです。
その他に「小額減価償却資産の特例」を受けることができる点が青色申告の大きなメリットです。通常10万円以上の固定資産などを取得した際は減価償却の処理を行います。これは10万円全額をその年の経費にはできず、固定資産として数年にわたり使用することでその資産価値を減らし小額ずつ費用として計上する必要があるというものです。しかし青色申告を行った場合はこの特例が適用され、30万円未満の固定資産に対し、その全金額を経費として一括処理することができるようになります。
そして青色申告承認申請書の提出を事前にしていなかった場合、自動的に青色申告はできなくなり、白色申告というものに申告方法を切り替えなくてはなりません。この白色申告では青色申告のように複雑な帳簿をしておく必要がなく、収支内訳書などの簡易的な書類の提出で申請が完了します。しかしこの手軽な作業内容が魅力的に思える一方で、白色申告は青色申告に比べ節税効果が低いことがデメリットとして挙げられます。先ほどにも述べたように、青色申告には「青色事業専従者の特例」という制度が事業者の親族などに適用されますが、白色申告では青色申告のように親族の給与を経費として計上することはできず、「専従者控除」として事業者の配偶者のみが86万円の控除を受けることができます。その他の親族に対しての給与控除はありません。
この事業開始等申告書というものは、住民税や事業税などの地方税と呼ばれるものを納付する際に必要となります。内容は開業届と同じで、提出先が税務署ではなく市区町村になります。
この届出は先述した、生計を共にする家族などの給与を経費として計上するための届出です。これも青色申告承認申請書と同じく事前に提出する必要があります。
個人事業主になるために必要な手続きについて理解が深まった上で、次にここでは個人事業主になるメリットについて解説します。
まず一つ目のメリットは、会社の組織などに在籍していた方が独立をして個人事業主になる場合、様々な面で自由度が増すことで、やりたいようにビジネスができるようになるという点です。個人事業主になると、これまで会社組織の一員としてではできなかった仕事や、ずっとやりたかった仕事などをいい意味でも悪い意味でも全力でできるようになります。他からの圧力や規則に縛られず、自分の才能を最大限に発揮できるという視点から、独立をする方にとって個人事業主になるという選択は大きなメリットのある行動と言えるでしょう。
そして二つ目のメリットは、上に述べた開業届の提出が簡単という点です。事前に専用書類に内容を記入しておけば、手続きにはそこまで時間を取られることはなく、時期などにもよりますが大体約5分〜10分程度で提出が完了します。仮にこれが個人事業主ではなく法人として事業をスタートさせる場合、個人事業主のように手続きをスムーズに終わらせることはできません。まず会社を設立する際には登記が必要となり、定款認証費用に約5万円、登録免許税に15万円の計20万円、また資本金などの費用が発生します。
そして個人事業主であることの最大のメリットは、青色申告ができることです。先ほどの個人事業主になる上での必要な手続きの部分でも解説しましたが、青色申告には多額の控除を受けることのできる制度が整っており、個人事業主になる際にはぜひとも申請しておきたいものです。
青色申告が申請できたり働き方に自由度が増したりと、魅力の詰まった個人事業主ですが、その多くのメリットを持つ一方でもちろんデメリットも存在します。
まずは青色申告をする場合、申告に手間がかかるという点です。65万円の控除を受ける場合には、手間のかかる複式簿記をする必要があるという内容を記載させていただきましたが、複式簿記には合計約8種類の帳簿の作成が義務付けられています。会計ソフトなどの便利な機能を使わない限りは全て一から帳簿をする必要があり、詳しい簿記の知識が必要とされます。
もう一つのデメリットは、社会信用度が高くないという点です。一概には言えませんが、法人と比べやはり融資の場面や人材雇用の面においても、信用度は劣る傾向にあります。
個人事業主におけるメリットについて、必要となる手続きなども含め解説しましたがいかがでしたでしょうか。個人事業主は法人設立に比べ比較的手続きが楽であるということ、また青色申告をすることで多くの特典が得られることなどがわかっていただけたかと思います。個人事業主になることを検討する際、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
© おすすめフランチャイズ.com All Rights Reserved.